労務支援(労働保険事務組合のご案内)
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する申告や納付、及び書類提出など一切を処理する組合です。
八女市商工会は認可を受けて、事務委託を行っております。
① 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
② 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
③ 中小事業主の特別加入に入ることができます。
通常、事業主や会社役員、家族従事者は労災が適応されませんが、事務組合に加入している事業者で、労働者と同等と認められる方については、労災保険に加入することが認められております。掛け金に対する補償内容が充実しており、仕事中の万が一の事故の時に大きな支えとなります。
特別加入の主な補償内容
金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人以下
卸売の事業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
商工会会員1,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)
・商工会非会員2,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)
・概算労働保険料1,000円以上の商工会非会員3,000円+概算賃金の0.3%(消費税別)
・最高50,000円(年間30件以上の事業所は最高70,000円)
従業員のいない建設業の一人親方の労災保険も取り扱っています。
自営農業者や兼業農業者の労災保険も取り扱っています。
八女市商工会へ労働保険事務委託の手続きが必要です。
詳しくは八女市商工会(mail:yame@shokokai.me.jp 電話0943-42-0153)にご相談ください。