農業事業者の特別加入(労働保険事務組合のご案内)
八女市商工会は厚生労働大臣の認可を受けて、事務委託を行っております。
農業労災の特別別加入は従事する内容によって(1)特定農作業従事者(2)特定農業機械業従事者の2つの制度に分かれており、加入できる制度や保険料などが変わります。
八女市商工会は厚生労働大臣の認可を受けて、事務委託を行っております。
農業労災の特別別加入は従事する内容によって(1)特定農作業従事者(2)特定農業機械業従事者の2つの制度に分かれており、加入できる制度や保険料などが変わります。
(1)特定農作業従事者
① 「年間の農業生産物の総販売額が300万円以上」または「経営耕作面積が2ヘクタール以上」の規模で、土地の耕作や植物の栽培などを行う農業者の内、次のアからオまでのいずれかの作業に従事する方。
(2)指定農業機械作業従事者
田植え機や耕運機、トラックなどの機械を使用して土地の耕作、開墾または植物の栽培、採取の作業を行う農業者
国が定める給付基礎日額の範囲内で任意に選択(最低給付基礎日額は5,000円)
(1)特定農業作業従事者
給付基礎日額×365×9/1000
(2)特定農業機械作業従事者
給付基礎日額×365×9/1000
八女市商工会会員 1事業所 6,000円(税別)(年間)
※1事業所で2名特別加入される場合も、2名で6,000円(税別)となります。
八女市非商工会会員1名 12,000円(税別)(年間)
※1事業所で2名以上特別加入される場合は 上記金額に追加人数×3,000円(税別)となります。
1,000円(税別)
八女市商工会へ労働保険事務委託の手続きが必要です。
詳しくは八女市商工会(mail:yame@shokokai.me.jp 電話0943-42-0153)にご相談ください。